制度概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

受入可能人数

受入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

受入れ企業の常勤職員数技能実習生1号の受入人数枠
301人以上常勤職員の5%以内
 201人~300人15人以内
101~200人10人以内
51~100人6人以内
50人以下5人以内
40人以下4人以内
30人以下3人以内

例:従業員30人の企業様が技能実習生の受入れを行う場合

1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、2年目には更に3人3年目にはまた更に3人の受入れが可能となります。

この枠を最大限活用した場合、下図のように、3年間9人までの受入れが可能となります。これは受入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。